第1条(総則)
- 本規約は、LanguageX株式会社(以下「当社」という)が提供するSaaS型適性検査サービス「ビズIQ」(以下「本サービス」という)の利用に関する条件を定めるものである。
- 本サービスの利用を希望する者は、本規約の内容を確認し、当社所定の方法(利用登録画面における同意チェックボックスへのチェックおよび登録ボタンの押下等)により本規約に同意のうえ、本サービスを利用するものとする。
- 前項の同意がなされた時点で、利用者と当社の間に本規約に基づく利用契約(以下「本契約」という)が成立する。本規約は、民法第548条の2に定める定型約款に該当する。
- 本サービスは、法人または事業として利用する個人事業主を主たる利用者として想定するサービスである。利用者が消費者契約法第2条第1項に定める消費者に該当する場合、本規約のうち消費者の権利を不当に制限する条項は、同法その他の強行法規が許容する範囲内でのみ効力を有する。
第2条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 「利用者」とは、本規約に同意のうえ、当社所定の手続により本サービスの利用登録を行った法人または個人をいう。
- 「管理者アカウント」とは、利用者が本サービスの管理機能にアクセスするために作成するアカウントをいう。
- 「管理画面」とは、利用者が管理者アカウントを通じてアクセスできる、本サービスの各種設定・利用状況の確認・プラン変更等を行うためのWebページをいう。
- 「受検者」とは、利用者の指示に基づき、本サービス上で適性検査を受検する個人をいう。
- 「検査」とは、本サービスにおいて受検者が受検するビジネス適性検査およびIQテストの各々をいう。
- 「クレジット」とは、受検者が完了した検査の結果を開くために使用する本サービスの利用単位をいい、検査1件の結果につき1クレジットを要する。
- 「精算」とは、管理画面で当社所定の管理権限を有する者が、対象の検査、使用するクレジット数および追加利用料金を確認したうえで結果を開く操作を確定することにより、当該検査についてクレジットを使用し、または不足分の追加利用料金を支払うことをいう。
- 「プラン」とは、フリープラン、ライトプラン、スタンダードプラン、ビジネス Unlimited プランおよびエンタープライズプランの各利用区分をいう。このうち、ライトプラン、スタンダードプランおよびビジネス Unlimited プランを「有料プラン」といい、有料プランのうち料金を毎月支払う契約を「月額プラン」、1年分の料金を一括で支払う契約を「年間プラン」という。
- 「追加利用料金」とは、精算の時点で利用者が保有する有効なクレジットが不足する場合に、不足する検査1件(1クレジット)ごとに発生する料金をいう。
- 「受検データ」とは、受検者が本サービス上で回答した内容および当該回答に基づき生成された検査結果レポートをいう。
- 「料金表」とは、当社が本サービスの料金プランページその他当社所定の方法により公表する、各プランの料金・付与するクレジット数・追加利用料金の単価等の一覧をいう。
- 「契約更新日」とは、月額プランにおいては毎月の契約開始日と同日(当該日が存在しない月においてはその月の末日)を、年間プランにおいては契約開始日から起算して1年後の同日をいう。
- 「請求期間」とは、ある契約更新日から次回の契約更新日の前日までの期間をいう。
- 「反社会的勢力等」とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者をいう。
- 「推奨環境」とは、当社が本サービスのWebサイトまたはヘルプページにおいて公表する、本サービスの利用に必要なOS、ブラウザ、通信環境等の技術要件をいう。
第3条(利用登録)
- 本サービスの利用を希望する者は、当社所定の方法により利用登録を申請するものとする。
- 当社は、利用登録の申請者が以下のいずれかに該当すると判断した場合、登録を拒否できるものとする。この場合、当社はその理由を開示する義務を負わない。
- ア 申請内容に虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
- イ 過去に本規約に違反したことがある場合
- ウ 反社会的勢力等に該当する場合またはそのおそれがある場合
- エ 同一の法人または個人が既に管理者アカウントを保有している場合(当社が認めた場合を除く)
- オ その他、当社が利用登録を適当でないと合理的に判断した場合
- 利用者は、1法人(または1個人)につき1つの管理者アカウントを保有するものとする。同一法人または個人による複数アカウントの作成は禁止する。ただし、当社が書面により事前に承諾した場合はこの限りでない。
第4条(料金プランおよび支払条件)
- 本サービスの料金プランは以下のとおりとする(金額はいずれも税込)。各プランの料金および付与するクレジット数の詳細は、料金表に従う。
- ア フリープラン:無料(利用登録の完了時に第5条第1項に定めるクレジットを付与する。以降の利用には追加利用料金を要する)
- イ ライトプラン:月額プラン 月額9,900円(毎月12クレジットを付与)/年間プラン 年額108,900円(144クレジットを一括で付与)
- ウ スタンダードプラン:月額プラン 月額44,000円(毎月60クレジットを付与)/年間プラン 年額484,000円(720クレジットを一括で付与)
- エ ビジネス Unlimited プラン:年間プランのみ 年額1,188,000円(クレジットの付与に代えて、第5条第10項に定める範囲で検査の結果を追加利用料金なしで開くことができる)
- オ エンタープライズプラン:個別見積り(第26条に定める個別契約に従う)
- 精算の時点で保有する有効なクレジットが不足する場合、不足する検査1件(1クレジット)につき、以下の追加利用料金(税込)が発生する。ビジネス適性検査およびIQテストの両方の結果を開く場合は、2件分となる。
- ア フリープラン:990円/クレジット
- イ ライトプラン:825円/クレジット
- ウ スタンダードプラン:715円/クレジット
- エ ビジネス Unlimited プラン:追加利用料金は発生しない(第5条第10項に定める範囲に限る)
- 有料プランの料金および追加利用料金の支払いは、利用者が当社所定の方法により登録したクレジットカードによる決済によるものとする。カード払いによる有料プランの契約開始日は、当該料金の決済が完了し契約が成立した日とし、クレジットの付与および有料機能の利用は契約開始日から開始する。ただし、年間プランの料金については、当社が個別に承諾した場合に限り、当社所定の請求書による支払いとすることができる。この場合、支払期限、契約開始日および更新時の取扱いを個別に定め、当社が入金を確認した後、その契約開始日からクレジットの付与および有料機能の利用を開始する。契約開始日より前に入金を確認した場合も、先行して付与または利用を開始しない。エンタープライズプランについては、個別契約の定めに従う。
- 年間プランを選択した場合、利用者は、年額の料金を契約開始時に一括で支払うものとする。
- 当社は、料金(月額料金、年額料金、追加利用料金またはプラン内容を含む)の改定を行う場合、改定内容および改定日をあらかじめ利用者に通知するものとする。ただし、既に年間プランを契約している利用者については、当該契約期間中は従前の料金および追加利用料金の単価を適用する。
- 本規約に記載の税込金額は、消費税率10%に基づくものである。消費税率が法令により変更された場合、変更後の税率に基づき自動的に調整されるものとし、当該調整は第5項に定める料金改定には該当しない。
- 各プランで利用できる機能の内容および適用対象プランは、料金表の定めに従う。
- 当社は、当社が定める条件を満たす利用者に対し、有料プランの料金の割引その他の特典(以下「割引施策」という)を提供することがある。割引施策の対象、条件および期間は、料金表その他当社所定の方法により当社が定めるところによる。
第5条(クレジットの付与・使用および有効期限)
- フリープランの利用者には、利用登録の完了時に原則として6クレジットを一括で付与する。フリープランにおいて月次での追加付与は行わない。
- 有料プラン(ビジネス Unlimited プランを除く)のクレジットは、以下のとおり付与する。
- ア 月額プラン:契約開始日および各契約更新日に、当該請求期間の料金の支払いを当社が確認したことを条件として、プランに定める1か月分のクレジットを付与する。
- イ 年間プラン:契約開始日および各契約更新日に、当該請求期間の料金の支払いを当社が確認したことを条件として、プランに定める1年分のクレジットを一括で付与する。請求書払いで入金確認が契約開始日より前の場合も、第4条第3項に従い契約開始日まで付与しない。
- クレジットは、精算の確定時に、検査1件の結果につき1クレジットを使用する。ビジネス適性検査およびIQテストの両方の結果を開く場合は、2クレジットを使用する。受検の案内(受検URLの発行を含む)、受検の開始および受検の完了の時点では、クレジットは使用されない。受検者が完了していない検査の結果を開くことはできず、クレジットも使用されない。同一の利用者が一度精算した検査の結果を再び閲覧・出力する場合は、操作する管理者が異なってもクレジットの再使用および追加利用料金の再請求を行わない。
- クレジットの有効期限は、以下のとおりとする。有効期限の到来していないクレジットが複数ある場合は、有効期限の早いものから順に使用する。
- ア フリープランで付与したクレジット:付与日から6か月
- イ 月額プランで付与したクレジット:付与日から6か月
- ウ 年間プランで付与したクレジット:当該年間プランの契約期間の満了時まで
- エ 第6条第2項により付与したクレジット:当該請求期間に月額プランで付与済みのクレジットと同一の有効期限
- 前項の「付与日から6か月」とは、クレジットを付与した時点から起算して6か月後の応当日の同時刻(応当日が存在しない場合は、その月の末日の同時刻)までをいう。有効期限の日時は日本標準時による。
- 有効期限を経過したクレジットは、自動的に消滅し、利用者はこれを使用できない。消滅したクレジットの復活、返金、補填は行わない。
- 精算の時点で保有する有効なクレジットが不足する場合、不足する検査について第4条第2項に定める追加利用料金が発生し、利用者は、精算の時点で、第4条第3項に定めるクレジットカードにより当該料金を支払うものとする。当該料金の決済が完了しない限り、当該検査の結果を開くことはできない。
- 当社は、クレジットの有効期限の7日前までに、利用者の登録メールアドレス宛に通知を行うよう努める。ただし、通知の不到達を理由として、クレジットの有効期限は延長されない。
- クレジットの第三者への譲渡、売買、質入れその他の処分は禁止する。
- ビジネス Unlimited プランの利用者は、その契約期間中に初めて結果を開く操作を確定した検査について、クレジットを使用せず、追加利用料金を支払うことなく結果を開くことができる。判定には受検完了日ではなく当該操作の確定時点を用い、契約開始前に完了した未精算の検査も対象とする。ただし、対象は利用者(1法人)の採用応募者および従業員が受検した検査に限り、利用者以外の法人のための利用および第三者への再販売・再提供を目的とする利用には適用しない。
- ビジネス Unlimited プランの契約期間の満了後に初めて結果を開く操作を確定する検査には、受検完了日にかかわらず、その確定時点で利用者に適用されるプラン、保有する有効なクレジットおよび追加利用料金の定めを適用する。契約期間が満了し、更新または他の有料プランの契約がない場合は、フリープランの定めを適用する。既に精算した結果を再び閲覧・出力する場合は、第3項に従い再精算しない。
第6条(プラン変更)
- 有料プランの利用者は、当社所定の手続により、プランまたは月額プラン・年間プランの別(以下あわせて「プラン等」という)の変更を申し込むことができる。変更は、利用者が第2項または第4項に定める即時の変更を選択した場合を除き、次回契約更新日から適用する。
- ライトプランの月額プランからスタンダードプランの月額プランへ変更する場合、利用者は、新旧プランの月額料金の差額(第4条第8項の割引施策が適用されている請求期間においては、当該割引を反映した差額)を一括で支払うものとし、変更は当該差額の決済が完了した時点で適用される。日割計算は行わず、契約更新日は変更しない。当社は、変更の適用時に新旧プランの1か月分のクレジット数の差分を付与し、次回契約更新日から新プランの月額料金を適用する。
- 下位のプランへの変更および年間プランからの変更は、次回契約更新日から適用するものとし、利用者は当該請求期間の終了日まで現行のプランを利用できる。これらの変更に伴う違約金は発生しない。
- 月額プランの利用者が、変更前と同位または上位の年間プラン(ビジネス Unlimited プランを含む)へ変更する場合、利用者は変更後の年間プランの年額を全額支払うものとし、カード払いでは当該年額の決済が完了した時点を契約開始日として新たな年間プランの契約を開始する。請求書払いを当社が個別に承諾した場合は、第4条第3項に従い、入金確認後、個別に定めた契約開始日から新しい年間プランを開始する。クレジットの付与およびビジネス Unlimited プランの利用も、その契約開始日からとする。この場合、従前の月額プランの契約は新たな年間プランの契約開始日に日割計算および返金を行わずに終了し、次回以降の月額料金は請求しない。従前の月額プランで付与済みのクレジットは、各有効期限まで使用できる。
- 年間プランの利用者は、契約期間中に下位のプランまたは月額プランへ変更することはできない。年間プランの利用者が次回契約更新日からのプラン等の変更を行う場合は、契約更新日の30日前の日の23時59分(日本標準時)までに管理画面の「契約・お支払い」から変更を申し込み、変更予約が同画面に表示された時点で受付完了とする。請求書払いの場合は、個別に案内する申込方法および受付完了の基準による。年間プランの契約期間中における上位のプランへの即時の変更は、当社が個別に認め、変更後の料金、既払料金と未使用クレジットの取扱い、契約開始日・契約期間・更新日を事前に示して利用者が合意し、必要な支払いを当社が確認した場合に限る。これらの条件が確定するまで即時の変更は適用しない。
第7条(アカウント管理)
- 利用者は、管理者アカウントのログイン情報(メールアドレス、パスワード等)を自己の責任において適切に管理し、第三者に使用させ、または開示してはならない。
- 管理者アカウントを通じて行われた一切の行為は、当該アカウントを保有する利用者の行為とみなし、利用者はその結果について一切の責任を負う。
- 利用者は、管理者アカウントの不正使用またはそのおそれを認知した場合、直ちに当社に通知し、当社の指示に従うものとする。
第8条(推奨環境)
- 利用者および受検者は、推奨環境を満たした端末および通信環境において本サービスを利用するものとする。
- 推奨環境を満たさない環境での利用に起因する不具合(画面表示の崩れ、受検の中断、検査結果の異常等を含む)について、当社の責めに帰すべき事由によるものを除き、当社は責任を負わない。
- 当社は、推奨環境を変更する場合、変更内容および変更日をあらかじめ利用者に通知する。
第9条(禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはならない。
- 本サービスを第三者に再販売、サブライセンス、または有償・無償を問わず再提供する行為
- 本サービスのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他の方法により、ソースコード等を解析する行為
- 受検データを第三者に再販売し、一般公開し、または利用者の採用・人事業務以外の目的で提供する行為。ただし、受検者本人への結果のフィードバック、および利用者が自己の採用・人事業務に必要な範囲で守秘義務と適切な安全管理を課した委託先に共有する場合を除く。これらの共有は、適用法令およびプライバシーポリシーに従うものとする。
- 虚偽の情報を登録し、または第三者になりすまして本サービスを利用する行為
- 同一法人または個人が複数のアカウントを作成し、フリープランのクレジットを重複して取得する行為
- 本サービスのセキュリティ機能を回避し、または不正にアクセスする行為
- 本サービスの運営を妨害し、またはそのおそれのある行為
- 法令または公序良俗に違反する行為
- その他、当社が合理的に不適切と判断する行為
第10条(知的財産権)
- 本サービスに関する著作権、特許権、商標権その他一切の知的財産権は、当社または当社にライセンスを許諾している第三者に帰属する。
- 利用者は、本契約に基づき、本サービスを本規約に定める範囲内で利用する非独占的かつ譲渡不能な権利を付与される。
- 本サービスにより生成された検査結果レポート(スコア、分析コメント、グラフ等を含む)の著作権は当社に帰属する。利用者は、自己の人事評価・採用判断等の内部目的に限り、検査結果レポートを利用できるものとする。
- 受検者が入力した回答データ自体の著作権は、当該受検者または利用者に帰属する。ただし、当社は第11条第2項に定める範囲でこれを利用できるものとする。
第11条(データの取扱い)
- 当社は、利用者および受検者の個人情報を、当社が別途定めるプライバシーポリシーに従い適切に取り扱う。
- 当社は、受検データを統計処理した匿名化データ(特定の個人を識別できない形式に加工したもの)を、本サービスの品質向上および研究開発の目的で利用できるものとする。
- 利用者は、受検者に対し、本サービスの利用に先立ち、個人情報の取得目的、第三者提供の有無その他必要な事項を適切に説明し、必要な同意を取得する責任を負う。
- 本契約が終了した場合、当社は利用者の要請に基づき、要請受領日から30日以内に受検データを削除する。ただし、法令上の保存義務がある場合、または匿名化処理済みの統計データについてはこの限りでない。バックアップシステム上のデータについては、通常のバックアップローテーションに従い、要請受領日から90日以内に削除する。
第12条(受検者に関する条件)
- 受検者は、受検開始前に、当社が別途定める受検者向け利用規約およびプライバシーポリシーに同意するものとする。利用者は、受検者が当該同意を行える環境を整備する責任を負う。
- 利用者は、受検者に対し、受検が任意であること、受検データが利用者の人事評価・採用判断等に利用される可能性があること、および当社が匿名化データを統計・研究目的で利用することについて、事前に説明するものとする。
第13条(サービスの提供・中断・変更)
- 当社は、本サービスを合理的な技術水準に基づき提供するものとする。ただし、本サービスの完全な可用性、無欠陥性、特定目的への適合性を保証するものではない。
- 当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合、利用者に事前に通知のうえ、本サービスの全部または一部を一時的に中断できるものとする。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
- ア システムの保守・点検・更新を行う場合
- イ 天災地変、停電、通信障害その他の不可抗力が生じた場合
- ウ 当社が利用する第三者サービス(クラウドインフラ、決済サービス、メール配信サービス等を含む)の障害、仕様変更または提供停止が生じた場合
- エ その他、当社が中断を必要と合理的に判断した場合
- 当社は、本サービスの機能追加、変更または廃止を行うことができる。重要な機能の変更または廃止を行う場合、当社は変更内容をあらかじめ利用者に通知する。
- 第2項第ウ号に定める第三者サービスの障害等に起因する本サービスの中断、遅延または機能制限について、当社の責めに帰すべき事由によるものを除き、当社は責任を負わない。
第14条(サービスレベル)
- 当社は、有料プランの利用者に対し、月間稼働率99.5%を目標として本サービスを提供する。本項は目標値の提示であり、当該稼働率を保証するものではない。
- 月間稼働率は、以下の算式により算出する。
- 月間稼働率(%)=(月間総分数 − 計画外ダウンタイム分数)÷ 月間総分数 × 100
- 月間稼働率が第1項の目標を下回った場合、当社は、クレジットの追加付与その他当社が定める方法により補償を行う。ただし、補償の上限は当該月の月額料金相当額(年間プランの場合は年額の12分の1に相当する額)とする。
- 前項の補償は、利用者が当社に対し、稼働率低下の事実を知った日から30日以内に書面または管理画面を通じて申請した場合に限り行う。
- 定期メンテナンス、利用者の責めに帰すべき事由による障害、第三者サービスの障害、および不可抗力による障害は、月間稼働率の算定から除外する。
第15条(秘密保持)
- 当社および利用者は、本契約に関連して知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示・漏洩してはならない。「秘密情報」とは、書面、電磁的方法その他の手段により秘密である旨を明示して開示された技術上・営業上の情報をいう。ただし、口頭で開示された情報については、開示後14日以内に書面で秘密である旨を通知されたものに限る。
- 前項にかかわらず、以下のいずれかに該当する情報は秘密情報に含まれないものとする。
- ア 開示時点で既に公知であった情報
- イ 開示後、受領者の責めに帰さない事由により公知となった情報
- ウ 開示時点で受領者が既に正当に保有していた情報
- エ 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得した情報
- オ 受領者が秘密情報を利用することなく独自に開発した情報
- 前各項にかかわらず、法令、裁判所または行政機関の命令に基づき開示が求められた場合、受領者は、事前に(法令上許容される範囲で)開示者に通知のうえ、必要最小限の範囲で秘密情報を開示できるものとする。
- 第1項の義務は、本契約の終了後3年間存続する。
第16条(免責事項)
- 本サービスは現状有姿(AS IS)で提供されるものであり、当社は、以下の事項について明示または黙示を問わず保証しない。
- ア 検査結果の正確性、完全性、信頼性または特定目的への適合性
- イ 本サービスが利用者の要求をすべて満たすこと
- ウ 本サービスが中断なく、エラーなく稼働すること
- エ 推奨環境外での本サービスの正常な動作
- 受検データに基づく人事評価・採用判断・配置転換等の意思決定は、利用者が自己の責任において行うものとする。ただし、当社の責めに帰すべき事由によって利用者に損害が生じた場合の当社の責任を免除するものではない。
第17条(損害賠償および責任制限)
- 当社の責めに帰すべき事由により本契約に関して利用者に損害が生じ、当社が損害賠償責任を負う場合、当社は現実に生じた通常の損害を賠償する。当社の軽過失による場合は、利用者が当社に支払った直近12か月間の利用料金の総額を上限とする。ただし、この総額が0円の場合には当該上限を適用しない。
- 当社の故意または重過失に起因する損害については、前項に定める損害の範囲および賠償額の制限を適用しない。
- 当社は、逸失利益、間接損害、特別損害、偶発的損害、懲罰的損害については、予見の有無を問わず、賠償の責任を負わない。ただし、当社の故意または重過失による場合はこの限りでない。
第18条(利用者の補償義務)
- 利用者は、利用者の本規約への違反、利用者の故意もしくは過失、または利用者による本サービスの利用に起因して、当社が第三者から請求、損害賠償、訴訟その他の紛争を受けた場合、当社に対し、当社が負担した一切の費用(合理的な弁護士費用を含む)を補償するものとする。
- 利用者は、受検者から当社に対して受検データの取扱いに関する請求がなされた場合において、当該請求が利用者による第11条第3項の義務の不履行に起因するときは、利用者の費用と責任においてこれを解決するものとする。
第19条(契約期間および解約)
- 月額プランの契約期間は1請求期間とし、利用者が解約の手続を行わない限り、同一条件で自動更新されるものとする。
- 月額プランの利用者は、管理画面からいつでも解約の手続を行うことができる。解約の手続を行った場合、当該請求期間の終了日まで本サービスを利用でき、次回契約更新日をもって契約が終了する。
- 年間プランの契約期間は1年間とし、利用者が契約更新日の30日前の日の23時59分(日本標準時)までに管理画面の「契約・お支払い」から更新停止を申し込まない限り、同一条件で自動更新されるものとする。更新停止は、同画面に次回更新時の終了予定が表示された時点で受付完了とし、当該契約期間の満了までは利用できる。請求書払いの利用者については、個別に案内した更新停止方法および受付完了の基準による。
- 年間プランについて、利用者の都合による契約期間中の解約は原則としてできず、利用者が利用を中止した場合も契約期間の満了までの料金は返金しない。ただし、当社の債務不履行に基づく解除その他法令または本規約により認められる解除・返金を妨げない。
- 利用者の都合による解約または利用中止の場合、既に支払われた利用料金は返金しない。ただし、誤課金・重複課金の訂正、当社の債務不履行に基づく解除、サービス終了に伴う返金その他法令または本規約により返金を要する場合を除く。
- 第2項または第3項に基づき有料プランの契約が終了した場合、利用者はフリープランの利用者として本サービスを引き続き利用でき、付与済みのクレジットは各有効期限まで使用できる。
第20条(当社による契約解除)
- 当社は、利用者が以下のいずれかに該当した場合、何らの催告なく直ちに本契約を解除できるものとする。
- ア 本規約に違反し、当社からの是正要求後14日以内に是正されない場合
- イ 支払期日から30日以上経過しても利用料金を支払わない場合
- ウ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあった場合、または解散の決議がなされた場合
- エ 反社会的勢力等に該当し、または反社会的勢力等と関与していることが判明した場合
- 前項に基づき当社が本契約を解除した場合、当社は利用料金の返金義務を負わない。
- 本契約が終了した場合(第19条第6項によりフリープランとして利用を継続する場合を除く)、利用者は直ちに本サービスの利用を停止するものとする。ただし、第11条第4項に基づくデータ削除請求の権利は、契約終了後30日間に限り存続する。
第21条(反社会的勢力の排除)
利用者は、現在および将来にわたり、自らまたはその役員、実質的に経営を支配する者が、反社会的勢力等に該当しないことを表明し、保証する。
第22条(不可抗力)
天災地変、戦争、テロ、暴動、法令の制定・改廃、政府機関の行為、疫病、停電、通信回線の障害その他当事者の合理的な支配を超える事由により、本契約上の義務の全部または一部を履行できない場合、当該当事者はその責任を免れる。ただし、金銭債務の履行義務についてはこの限りでない。
第23条(規約の変更)
- 当社は、以下のいずれかに該当する場合、本規約を変更できるものとする。
- ア 変更が利用者の一般の利益に適合する場合
- イ 変更が契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
- 当社は、本規約を変更する場合、変更内容および効力発生日を、効力発生前に利用者に通知する。
- 変更後の規約は、第1項の要件を満たし、第2項の通知を経た場合に効力発生日から適用する。変更内容について利用者の個別の同意が必要な場合には、当社はその同意を得るものとする。
- 年間プランの利用者が変更に異議を述べた場合、当該契約期間の満了までは変更前の規約を適用する。次回契約更新から利用者に不利益な変更を適用する場合、当社は第19条第3項に定める更新停止期限までに変更内容と効力発生日を通知する。この期限までに通知できない場合、利用者が個別に同意したときを除き、当該更新後の契約期間には従前の条件を適用する。
第24条(サービスの終了)
- 当社は、当社の判断により本サービスの全部を終了できるものとする。この場合、当社は終了日の90日前までに利用者に通知する。
- サービス終了の通知を受けた利用者は、通知日から終了日までの間、管理画面を通じて受検データのエクスポートを行うことができる。
- 当社が本サービスの全部を終了する場合、利用者が支払った各有料プラン料金について、当該請求期間の実支払額(税込)に、次のアおよびイの割合のうち大きい方を乗じた額を返金する。ビジネス Unlimited プランについてはアの割合のみを適用する。算定額は請求期間ごとに1円未満を切り上げ、同じ料金について既に返金した額を差し引く。返金額は0円を下限、当該料金の実支払額を上限とする。無償で付与されたクレジットおよび利用済みの検査に係る追加利用料金は、計算の対象に含めない。法令により別の払戻しが必要な場合は、その定めによる。
- ア サービス終了日の翌日から当該請求期間の満了日までの日数を、当該請求期間の総日数で除した割合(満了済みの場合は0)
- イ 当該料金の支払いに伴い付与されたクレジットのうち、サービス終了時に有効かつ未使用のクレジット数を、その当初付与数で除した割合(クレジットの付与がない場合は0)
第25条(通知)
- 当社から利用者への通知は、利用者が登録した電子メールアドレスへの電子メールの送信、管理画面上での表示、または本サービスのWebサイトへの掲載のいずれかの方法により行う。
- 電子メールによる通知は、当社が送信した時点で到達したものとみなす。管理画面上の表示またはWebサイトへの掲載による通知は、掲載した時点で到達したものとみなす。
- 利用者は、登録した電子メールアドレスに変更がある場合、速やかに管理画面から変更手続を行うものとする。利用者が変更手続を怠ったことにより通知が到達しなかった場合、当社は責任を負わない。
第26条(エンタープライズプラン等の特則)
- エンタープライズプランの利用者その他当社と料金等について個別に合意した利用者は、本規約に加え、当社と別途締結する個別契約(以下「個別契約」という)の定めに従うものとする。エンタープライズプランは第2条に定める有料プランに含まれないため、個別契約で料金、利用枠、契約期間、更新、解約、サービスレベル、障害等に対する補償およびサービス終了時の返金条件を定める。
- 個別契約には、第14条および第24条を適用するか、それぞれ別の条件を適用するかを明記する。当社と利用者は提供開始前に必要事項の記載を確認する。本規約と個別契約の内容が矛盾する場合、個別契約の定めが本規約に優先するものとする。
第27条(紛争の解決)
- 本規約に関して紛争が生じた場合、当社および利用者は、まず30日間、誠実に協議を行い、紛争の解決を図るものとする。
- 前項の協議によっても解決に至らなかった場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第28条(譲渡禁止)
利用者は、当社の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位または本契約に基づく権利義務の全部もしくは一部を、第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならない。
第29条(権利不放棄)
当社が本規約上の権利を行使せず、または行使を遅延した場合であっても、当該権利の放棄とはみなされず、当社は引き続き当該権利を行使できるものとする。
第30条(完全合意および関連文書の優先順位)
- 本規約、料金表、プライバシーポリシー、受検者向け利用規約および個別契約(該当する場合)は、本サービスに関する当社と利用者間の完全な合意を構成し、本サービスに関する従前の口頭または書面による合意に優先する。
- 前項の関連文書間に矛盾がある場合、以下の優先順位に従い解釈するものとする。
- ア 個別契約(最優先)
- イ 本規約
- ウ 料金表
- エ プライバシーポリシー
第31条(存続条項)
本契約が終了した場合であっても、第2条(定義)、第10条(知的財産権)、第11条(データの取扱い)、第15条(秘密保持)、第16条(免責事項)、第17条(損害賠償および責任制限)、第18条(利用者の補償義務)、第25条(通知)、第27条(紛争の解決)、第29条(権利不放棄)、第30条(完全合意)、第32条(分離可能性)、第33条(準拠法)、本条および性質上契約終了後も存続すべき条項は、引き続きその効力を有する。
第32条(分離可能性)
本規約の一部が法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、当該部分以外の条項は引き続き有効に存続する。
第33条(準拠法)
本規約は、日本法に準拠し、日本法に従い解釈される。
第34条(言語)
本規約は日本語で作成される。本規約の翻訳版が作成された場合において、翻訳版と日本語版との間に矛盾があるときは、日本語版の規定が優先するものとする。
第35条(連絡先)
本規約に関するお問い合わせは、以下の連絡先まで。
LanguageX株式会社 ビズIQ サポート窓口
営業時間:平日 10:00〜18:00(土日祝日・年末年始を除く)
附則
- 本規約は2026年4月1日より施行する。
附則(2026年10月1日改定)
- 本改定後の規約は、2026年10月1日から施行する。同日以降に新たに利用登録した利用者には、登録時の同意に基づき適用する。改定前からの利用者には、従前の契約に基づく通知および民法その他の法令に従う変更手続、または個別の合意を経たうえで、原則として同日から適用する。ただし、個別契約その他の事情により同日に移行しない利用者については、必要な手続を経て別途定める日から適用し、それまでは従前の契約条件を適用する。以下、本附則において「移行日」とは、各利用者に本改定後の規約が適用される日をいう。
- 移行日の前日において利用者が保有する有効なチケット(フリープランの初回付与分その他無償で付与されたものを含む)は、移行日に1枚につき2クレジットに換算する。換算後のクレジットの有効期限は換算前のチケットの有効期限と同一とし、有効期限の定めのないチケットは、有効期限の定めのないクレジットとする。
- 移行日の前日において、改定前の規約に基づくフリープランの無料の受検枠(チケットとして付与されていないものに限る)に未使用の残りがある場合、当社は、当該残り1回分につき2クレジットを、有効期限の定めのないクレジットとして移行日に付与する。
- 移行日の前日において改定前の料金による月額プラン(スタータープランおよびベーシックプラン)を契約している利用者の契約は、移行日に、月額料金を変更せずに、それぞれライトプランおよびスタンダードプランの月額プランへ移行する。移行に際して日割計算および追加の請求は行わず、契約更新日は変更しない。移行後最初の契約更新日から、移行後のプランに定める1か月分のクレジットを付与する。ただし、割引の適用、解約の申込みその他の事情により個別の合意を要する契約については、当該合意による。
- 前項に該当しない改定前の料金による有料プラン(年間プランおよびビジネスプランを含む)の契約については、従前の契約条件を尊重し、必要に応じて利用者と個別に合意した移行条件による。
- 移行日の前日において、受検の案内を行ったものの、改定前の規約に基づくチケットの消費または追加利用料金の決済が行われていない受検(受検前、受検中および受検完了後の未決済のものを含む)は、移行日以降、改定後の第5条に定める精算の対象とする。ただし、移行日前に追加利用料金の決済を試みた受検については、当社が個別に確認のうえ取り扱う。